一般的な質問

サクラフレンズのご利用に関するよくある質問です。
最近多いご質問、またはカテゴリーから検索してください。

最近多い質問

  • Q
    「永住」の許可申請をしたいのですが、結果が出るま でどのくらいかかりますか。
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    A
    永住許可の申請をするには、まず、永住許可の要件を満たしている 必要があります。さまざまな要件がありますので、入国管理局のホー ムページにある、「永住に関するガイドライン」をご確認ください。
    「永住者」の在留資格になると在留活動、在留期間の制限がなくな るため、他の在留資格変更に比べ慎重に審査が行われます。申請して から結果が出るまでには半年以上かかりますので、もしその間に、現 在の在留資格の期限が切れる場合は、更新手続きも行なってくださ い。詳しくは、入国管理局にお問い合わせください。

    法務省〈永住許可に関するガイドライン〉
    URL:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
  • Q
    本国にいる妻や子供たちに生活費を送金しています。 友人が手続きをすれば、税金が返ってくると話してく れました。どうすればいいのでしょうか。
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    A
    外国にいる家族も、次に挙げる条件等に適えば、扶養控除に該当し 所得税が還付されます。

    ①6親等内の血族及び3親等内の姻族であり、その親族関係が証明で きること(出生証明書・婚姻証明書等)
    ②生計を一にし、かつ親族の合計所得金額が38万円以下であること ③送金の事実が証明できること(送金記録)
    また、還付申告のできる期間は、勤めている会社等の年末調整で申告 をしなかった場合、最寄りの税務署で5年前まで遡って税金の還付申 告ができます。毎年確定申告をしている自営業の方などは、確定申告 期限から1年以内に更生の請求を行います。
    なお、帰国する場合は、その前に納税管理人を選任し税務署に届け出 ておけば、出国後でも手続きが可能です。
    但し、平成23年からは年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養 控除が廃止されるなど変更がありましたので、必要な提出書類等も含 め詳細は最寄りの税務署で尋ねてみてください。

    <参考>
    【国税庁】http://www.nta.go.jp/index.htm

    ・タックスアンサー
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

    ・租税条約に関する届け出の提出
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2888.htm

    ・給与所得者の扶養控除等の申告
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

    【自治体国際化協会】
    http://www.clair.or.jp/

    ・多言語生活情報
    http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/index.html
  • Q
    私は外国人ですが、日本語に不安があります。できれ ば外国語で治療を受けたり相談したりしたいのです が、どこでできますか。
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    A
    各自治体の外国人相談室や最寄りの国際交流協会で、外国語対応で きる医療機関のリストを作ったり、医療機関への通訳派遣等の相談に のってくれるところがあります。都道府県によっては、医療機関の案 内システムを構築したり、救急医療情報システムで医療機関の紹介を するなかで、外国語で対応できる病院や診療所を検索できる場合があ ります。また、各地の医師会が提供している医療機関検索システムの なかで「外国語の対応」を検索項目としてあげているところもありま す。

    電話で外国語による無料電話医療相談、病院の紹介や医療制度の説 明などを行ってくれるところには、次のような機関があります。相談 できる日時や対応言語が決められています(平成23 年1 月にインタ ーネットで確認した情報を下記に記載)ので、確認のうえ相談くださ い。なお、曜日、時間等は変更されることがあります。

    <団体名>
    ●AMDA 国際医療情報センター
    電話相談 センター東京 Tel : 03-5285-8088
    英語、タイ語、中国語、韓国語、スペイン語 … 毎日 9:00~20:00
    (試験的に)
    ・ポルトガル語 … 月、水、金 9:00~17:00
    ・フィリピノ語 … 水 13:00~17:00
    ※ベトナム語の対応については、事前に問い合わせてください。
    センター関西 Tel : 06-4395-0555
    ・英語、スペイン語 … 月~金 9:00~17:00
    ・中国語 … 火 10:00~13:00 水、木 13:00~16:00
    ・ポルトガル語 … 月 10:30~14:30

    ●SHARE=国際保健協力市民の会
    外国人医療電話相談(日本語、英語)
    Tel:050-3424-0195(直通) 月~金 10:00~17:00

    タイ語エイズ電話相談
    Tel:080-3791-3630 木 9:00~16:00 土 17:30~22:00

カテゴリー別の質問

  • 在留資格・ビザ
  • 住まい
  • 結婚・離婚
  • 医療・健康
  • 出産・育児
  • 教育
  • 医療保険・年金
  • 税金
  • 労働
  • 運転免許
  • 日本語
  • その他
  • Q
    在留資格とはなんですか。
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    A
    在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定分野の活動を行う ことができる入管法(出入国管理及び難民認定法)上の法的資格です。
    この法的資格は27 種類あり(平成23 年3 月末現在)、この資格のい ずれかにより外国人は日本に在留し、活動することができます。
    在留資格は「活動に基づく在留資格」と「身分または地位に基づく 在留資格」に大別され、前者には就労が可能な「教授」「人文知識・ 国際業務」「技術」などと、就労ができない「留学」「家族滞在」「短 期滞在」などが含まれます。後者には「永住者」「日本人の配偶者等」 「定住者」(日系3世や難民などがこれにあたります。)などがありま す。
  • Q
    外国人女性とお付き合いをしていて、お互いに結婚を 考えています。婚姻の手続きをすれば、その女性を日 本に呼び寄せ、一緒に暮らすことができますか。
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    A
    外国人が日本に在留し生活するには、必ず在留資格が必要です。日 本人と結婚し滞在する場合は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得 することになりますが、婚姻が成立しただけでは、この在留資格は得 られません。
    婚姻が成立してから配偶者を日本に呼び寄せるためには、「在留資 格認定証明書」が必要ですので、交付申請手続きを行ってください。
    申請に必要な書類をそろえ、入国管理局に交付申請を行ってくださ い。申請してから交付されるまでの手続きには一か月前後かかりま す。
    「在留資格認定証明書」が交付されたら、配偶者に送り、配偶者の 住んでいる国の日本大使館や領事館に提出して、査証(ビザ)の発給を受けてください。そして来日するときに査証(ビザ)と一緒に持参 すると入国後の上陸審査がスムーズに行われます。交付申請を行う際 には、さまざまな書類を準備する必要がありますので、詳細について は、入国管理局にご確認ください。

    ※国際結婚の手続きについては「4.結婚・離婚」のページを参考に してください。
  • Q
    一昨年、日本人男性と結婚し2 人で暮らしていまし た。周りの人にもよくしてもらい、日本での生活にも 慣れ、幸せに暮らしていましたが、先日、夫が突然亡 くなりました。現在の在留資格は「日本人の配偶者等」 です。このまま日本で暮らすことができるのか、とて も心配です。
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    A
    同居人や親族の方が死亡した場合、亡くなった日から7 日以内に市 区町村に死亡届を提出しなければなりません。届出を行うと配偶者が 死亡した事実が戸籍に記載されますので、あなたは「日本人の配偶者 等」ではなくなりますから、これからも日本で暮らしたいのであれば、 在留期限内に在留資格を変更する必要があります。
    日本で生活をしている年数が長く、生活基盤もしっかりしていれば 在留資格を「定住」に変更できる場合がありますが、今回のケースの 場合、日本での生活が3 年未満と短いため、在留資格を変更し日本に 住み続けることは難しいと思われます。
    ただし、亡くなった夫との間に子どもがいて扶養の必要があるな ど、やむを得ない事情がある場合は、入国管理局にご相談ください。

    入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター
    URL:http://www.immi-moj.go.jp/info/i_main.html
    月~金曜日 9:00~12:00/13:00~16:00
  • Q
    「永住」の許可申請をしたいのですが、結果が出るま でどのくらいかかりますか。
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    A
    永住許可の申請をするには、まず、永住許可の要件を満たしている 必要があります。さまざまな要件がありますので、入国管理局のホー ムページにある、「永住に関するガイドライン」をご確認ください。
    「永住者」の在留資格になると在留活動、在留期間の制限がなくな るため、他の在留資格変更に比べ慎重に審査が行われます。申請して から結果が出るまでには半年以上かかりますので、もしその間に、現 在の在留資格の期限が切れる場合は、更新手続きも行なってくださ い。詳しくは、入国管理局にお問い合わせください。

    法務省〈永住許可に関するガイドライン〉
    URL:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
  • Q
    日本人の男性と再婚して日本で暮らしていますが、母 国での結婚の時に生まれた子どもを日本に呼んで一 緒に暮らしたいと考えています。日本人の夫と養子縁 組を行って子どもを日本に呼ぶことができますか。ま た、養子縁組の手続きについて教えてください。
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    A
    以前の結婚のときに生まれたお子さんが未成年で未婚であり、母親 のあなたが扶養する必要がある場合は、「定住者」としての在留資格 が認められますが、お子さんがすでに成人している場合は、定住者と しての在留資格は認められません。成人しているお子さんが日本で生 活するには、語学学校や大学に入学して「留学」の在留資格を得るか、 日本で就職して就労に必要な在留資格を得なければなりません。
    また、成人のお子さんと養子縁組をした場合、法律上の親子関係が 成立し、相続などの法律上の権利義務は実子と同じになりますが、そ れにより在留資格が得られたり、日本国籍が取得できたりする訳では ありません。ただし、お子さんが6 歳未満で、かつ、裁判所の許可を 受けた特別養子縁組の場合には、在留資格「日本人の配偶者等」が認 められます。
    養子縁組の手続きについては、お住まいの市区町村の戸籍関係窓口 にお問い合わせください。
  • Q
    現在、「人文知識・国際業務」の在留資格で働いてい ますが、仕事を辞め転職しようと考えています。日本 で別の仕事に就きたいのですが、在留資格はどうなり ますか。
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    A
    現在働いている会社を退職し、就職活動や転職をしないまま3 か月 以上経ってしまうと、在留資格が取り消されることがありますので、 なるべく早く就職先を探してください。すでに転職先が決まってい て、現在と同じ職種であれば、認められた活動範囲と考えられますの で、在留期間の更新手続きを行えばよいでしょう。違う職種の仕事に 就く場合であれば、在留資格の変更申請を行う必要があります。申請 に必要な書類については最寄りの入国管理局にお問い合わせくださ い。

    入国管理局ホームページ〈在留資格の変更〉
    URL:http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/henkou.html
  • Q
    留学生の配偶者として「家族滞在」の在留資格で日本 に住んでいます。知り合いがやっている中華料理店で アルバイトをしたいですが、どのような制限がありま すか。
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    A
    まず、留学生や留学生の配偶者として「家族滞在」の在留資格で日 本に滞在している人がアルバイトをする場合は、前もって「資格外活 動許可」の申請が必要です。
    また、平成22 年7 月1 日から、「留学」と「就学」の在留資格が 一本化され、改正後は資格外活動が許可される時間が1週28 時間以 内(長期休暇中は1 日8 時間以内)に統一されました。家族滞在の 場合も1 週28 時間以内となります。

    入国管理局ホームページ〈在留資格「留学」と「就学」の一本化〉
    URL:http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/koumoku4.html

    外国人の在留手続〈資格外活動の許可〉
    http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
  • Q
    帰化申請を行いたいと考えています。必要な書類や手 続き方法を教えてください。
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    A
    まず、帰化の許可申請を行うためには、法律で定められている条件 があり、その条件を満たしていなければなりません。条件を満たす場 合には申請を行うことができますが、申請をしたからといって必ず帰 化できる訳ではありません。
    申請の方法は帰化を希望する本人(15 歳未満の場合は父母などの 法定代理人)が申請先に出向いて、書面によって申請することが必要 です。帰化の条件や申請方法、必要書類などは最寄りの法務局にお問 い合わせください。

    法務省ホームページURL:http://www.moj.go.jp/

    法務省国籍Q&A
    URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a08
  • Q
    現在「人文知識・国際業務」の在留資格で日本の会社 で働いています。仕事が安定したので妻を呼び寄せ、 最近、子どもも生まれて生活はうまくいっています。 今後も日本で暮らしていくつもりなので、高齢の両親 を日本に呼び寄せ一緒に暮らそうと考えています。ど のような手続きをすればよいか教えてください。
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    A
    ご両親を日本に呼び寄せたいということですが、「短期滞在」の在 留資格で短い期間日本に滞在することはできますが、残念ながら、日 本でずっと暮らすための在留資格はありません。
    就労が認められる在留資格や「留学」等の在留資格で日本に滞在す る外国人の扶養を受ける配偶者や子どもの呼び寄せであれば、「家族 滞在」という在留資格が該当するので、妻や子の呼び寄せは可能でし たが、両親の場合は該当しないため呼び寄せることができません。
  • Q
    会社を解雇されたので、会社の寮を出なければならな くなりました。どうやってアパートをさがせばいいで すか。
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    A
    <貸家やアパートを借りる場合>
    不動産会社に依頼して物件を探してもらいます。不動産会社にアパートや 家などを紹介してもらった場合は、必ず見学してから契約しましょう。
    必要な書類や金額は、不動産会社や大家さんにより異なりますの で、詳細は直接確認してください。

    契約に必要なもの:
    ①外国人登録証明書
    ②保証人の保証書、収入証明書、印鑑証明書
    ③所得証明書
    ④在職証明書
    ⑤印鑑
    *上記以外の書類も求められることがあります。

    契約に必要な費用:
    ①家賃(前家賃が一般的です)
    ②敷金(家賃の1~3カ月分。退去のときに、部屋の原状回復などに 清算されます。残金があれば、返還されます。部屋はきれいに使い ましょう。)
    ③礼金(大家さんへのお礼のお金です。返還されません。)
    ④管理費・共益費(家賃とは別に、共有する部分:階段やゴミステーション
    の清掃費、共用灯に係る費用。家賃に含まれている場合もあります。)

    <公営団地・公営住宅を借りる場合>
    収入が一定以下であり、単身入居でないことなどいくつかの条件を満 たせば、公営団地への申込ができます。入居条件については、お住まい の住宅供給公社支所、または市町村役場にお問い合わせください。
    契約に必要なものは貸家やアパートを借りる場合とほぼ同じです。
    契約に必要な費用は、礼金以外はほぼ同じです。
    在留資格の詳細については、資料編の≪在留資格一覧≫をご参照ください。
  • Q
    夫とは毎日けんかばかりです。この生活に耐えられな いので、別居を考えています。収入があまりないので、 公営団地や公営住宅に申し込むことはできますか。
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    A
    一般的には、離婚手続きが完了してから申請に来るように対応して いる窓口が多いようです。この場合も単身入居が可能かどうかは確認 が必要です。婦人相談所などの公的機関により認められたDV被害 者、高齢者、生活保護受給者などには例外的な措置もあります。詳し くは、市町村役場などに問い合わせてみてください。
  • Q
    不動産会社にアパートを探しに行ったところ、外国人 で入れる物件はないと断られました。そんなことは許 されるのでしょうか。
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    A
    文化や習慣の違いによるトラブルを心配して、外国人の入居を断る 不動産会社や大家さんもいるようです。毎月家賃を支払うことができ ることを証明したり、日本人の保証人がいればその旨話してみましょ う。基本的に入居が可能かどうかの決定は、不動産会社や大家さんが するものですが、あまりにも不当と思われる場合は、市町村の人権相 談窓口や各地方法務局の人権擁護課に相談してみてください。

    (参考サイト)
    法務省人権擁護局
    http://www.moj.go.jp/JINKEN/
    外国人のための人権相談
    http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
  • Q
    アパートを退去するときは、どうすればいいですか。 また、本当に敷金は返還されるのでしょうか。
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    A
    アパートの契約書を見て、前もって不動産会社または大家さんに連 絡してください。
    通常、1~2 カ月前には知らせなければいけません。
    また、電気、ガス、水道、電話(固定電話の場合)の会社に引っ越 しの連絡も忘れないようにしましょう。
    敷金は、部屋を借りていた間に付けた大きな傷や汚れを直す(原状 回復)ための補修の費用に充てられます。もし、敷金以上にお金がか かれば不足分を請求されてしまうこともあります。
    敷金の扱いについて契約書に何が書かれているか、確認しましょう。

    (参考サイト)
    かながわ外国人(がいこくじん)すまいサポートセンター
    http://www.sumasen.com/
    財団法人不動産流通近代化センター(不動産ジャパン)
    http://www.fudousan.or.jp/
  • Q
    2年間住んでいたアパートを出ることになりました。原状 回復のために、敷金では足りないと請求書が届きました。 それほどひどい傷など付けていないのに納得できません。
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    A
    住んでいたことによる劣化等は家賃の一部として支払ってきたも のであり、支払い義務はないと国土交通省の原状回復のガイドライン では明記されています。しかし、それ以上の大きな傷や汚れなどは、 退去者が支払わなければなりません。トラブルになってしまいそうな 場合は、お住まいの市町村の消費生活相談窓口に相談してください。

    (参考サイト)
    国土交通省
    http://www.mlit.go.jp/index.html
    国土交通省 住宅局 住宅総合整備課「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの概要」
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf
    国土交通省 住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(全文)
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
  • Q
    来週引っ越しをするのですが、冷蔵庫はどこへ捨てれ ばいいですか。
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    A
    一般的なサイズの冷蔵庫は、通常、粗大ゴミとして扱われます。粗 大ごみ(大型ごみ)回収は、基本的に有料となります。お住まいの市 町村の担当窓口にお問い合わせください。連絡をしてからすぐに回収 に来るとは限らないので、余裕を持って連絡しましょう。

    *一般的なやりとり・・・
    ①粗大ごみセンターに電話をして、氏名、住所、電話番号、ごみの種 類、個数を伝えます。
    ②粗大ごみセンターが、収集日と支払方法を連絡してきます。
    ③指定された日にごみを出します。
  • Q
    2 年前に妻と共同名義で一戸建てを購入しました。最 近は、夫婦仲が悪くなり、妻は家を出て行ってしまい ました。ローンの返済は自分がずっとしてきました。 この家にずっと住みたいので自分だけの名義にした いのですが、どうすればいいですか。
    - 開く- 閉じる
    A
    夫婦仲が悪くなってしまった場合、離婚調停で話し合う方法があり ます。離婚調停は1 回では終わらず、通常半年以上の時間がかかりま す。申し立てについては、相手(あなたの妻)の居住地を管轄する家 庭裁判所で行います。調停での話し合いで合意に至らなければ、「不 調」ということで、裁判で争うことになります。話し合いで合意をす れば、法務局で手続きをします。

    (参考サイト)
    法務局所在地一覧
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html
  • Q
    外国人女性とお付き合いしていますが、将来は結婚し て日本に住みたいと思っています。何から手続きを始 めればいいでしょうか。
    - 開く- 閉じる
    A
    外国人と結婚する場合は、日本と相手の国の両方に婚姻届を出す必要 があります。日本で先に結婚するか、外国で先に結婚するかはお二人 の都合のいい方法で考えてください。ただ、国によっては、外国で先 に婚姻届を出したほうがスムーズに行く場合や日本で先に結婚の手 続きをしなければいけない場合もあるので、大使館などで聞いてみま しょう。

    <日本で先に結婚する場合>
    ① お住まいの市町村窓口に婚姻届を出します。添付書類として、
    ・あなた(日本人)の戸籍謄本
    ・相手(外国人)が独身であることの証明書とその日本語訳
    などが求められます。事前に市町村窓口に問い合わせてから行く ことをお勧めします。
    ② 婚姻届が受理された後、婚姻届受理証明書を発行してもらい、相 手(外国人)の大使館に提出します。大使館提出の際には、婚姻 届受理証明書に日本の外務省で認証を受ける必要があるか確認 しましょう。
    ・外務省の認証
    ・所定の申請書
    認証してもらいたい証明書(各機関で発行されたままの状態で 送ること)
    返信用封筒と切手
    郵送でも受け付けており、通常1 週間以内には認証の上返送されま す。手数料は無料です。
    <外国で先に結婚する場合>
    ① 相手の国の方式で婚姻届を出します。添付書類として
    ・パスポート
    ・戸籍謄本(1 通でないこともあるので、何通必要かも確認しまし ょう)
    ③ 結婚・離婚
    結婚・離婚
    ・婚姻要件具備証明書(独身であることの証明書)*法務局で取得 します。
    その他、住民票や出生証明書が求められることもあります。また、 これらの書類は外務省の認証や大使館の認証も必要となる場合が あります。事前に添付書類について十分に確認しましょう。
    ② 結婚の証明書を発行してもらい、日本語訳を添付の上、現地の日本 大使館または日本の市町村窓口に婚姻届とともに提出します。その 他の添付書類についても十分に確認しましょう。
    めでたく、婚姻が成立したら奥様の来日のための書類を整えま しょう。詳しくは、「在留資格・ビザ」のページを参考にしてく ださい。
    相手(外国人)の大使館に提出する場合、婚姻届受理証明書以外 に必要な書類や提出方法を確認しましょう。

    (参考サイト)
    外務省
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/
    外務省各種証明手続きガイド
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
  • Q
    外国人の彼と結婚しました。これからは夫の姓を名乗 れるのでしょうか。
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    A
    外国人には戸籍がないので、結婚しても日本人であるあなたの姓は 変わりません。夫の姓にしたいのであれば、「氏の変更届」を婚姻後 6か月以内に出しましょう。6か月以上過ぎてしまった場合は、家庭 裁判所で許可してもらう必要があります。
  • Q
    私はペルー人ですが、フィリピン人女性と結婚すること になりました。どのように手続きをすればいいですか。
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    A
    日本に住む外国人同士の結婚の場合、国により手順が異なりますの で、あなた方の国の大使館に確認してください。日本で先に婚姻届を 出さなければいけない場合、お住まいの市町村役場に婚姻届を提出す ることができます。婚姻届が受理されれば、日本の法律上婚姻が成立 したことになります。婚姻届を提出する際の添付書類は、国により異 なりますので、お住まいの市町村窓口にお問い合わせください。書類 の申請は、あなた方の国の大使館で行ってください。書類によっては 本国で発行してもらうものもあります。

    基本的な必要書類は、
    ・独身であることの証明書(婚姻要件具備証明書等)とその日本語訳 出生証明書とその日本語訳
    ・外国人登録原票記載事項証明書 など
    また、日本で婚姻届を出しても各国に報告はされませんので、あなた の国の大使館などに問い合わせ、結婚の手続きを行ってください。

    (参考サイト)
    法務省
    http://www.moj.go.jp/

    法務省民事局 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A
    http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
  • Q
    私は外国人で、日本人の妻とは長く別居しており、離 婚を考えています。彼女も離婚を望んでいます。離婚 届を提出すればいいのでしょうか。
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    A
    日本では、夫婦が離婚に同意していれば、市町村窓口に離婚届と戸籍 謄本(本籍と同じ市町村に住んでいる場合は不要)を提出して離婚でき ます。これを協議離婚と言います。慰謝料、財産分与、親権等、本人同 士できちんと話し合いましょう。
    ところで、あなたの国では協議離婚が認められていますか。裁判によ る離婚しか認められていない場合は、調停離婚や審判離婚の手続きをす る必要があります。調停離婚の申し立て先は家庭裁判所になります。
    調停は、相手方つまりあなたの妻が住んでいる管轄の家庭裁判所で申 し立てることになります。一度の調停では話し合いはまとまりませんの で、数回の調停が開かれます。通常半年くらいの時間はかかるでしょう。
    離婚が成立した際は、調停調書の謄本をお住まいの市町村窓口に提出 し、さらに、あなたの国の方式に従って離婚手続きを行ってください。
    国によっては大使館で手続きが可能ですが、そうでない場合は本 国で行います。
  • Q
    結婚して3年で、夫との間に1才の子どもがいます。 日本人の夫から離婚するよう強く迫られています。私 も毎日が辛いので別れたいです。離婚すると国に帰ら なければなりませんか。
    - 開く- 閉じる
    A
    日本人の配偶者としての在留資格であれば、離婚すると次の更新は できません。しかし、あなたの場合は、日本人の子どもがいることか ら、離婚後子どもの親権を取れば、母親であるという立場で在留資格 を更新できる可能性があります。在留資格が更新できれば、帰国する 必要はありません。親権を獲得し、在留資格を更新するためにも、子 どもをしっかり育てていけるよう仕事や住む場所の確保などを準備 する必要があるでしょう。また、万が一ご主人が勝手に離婚届を出し てしまう(本来は不法行為です)場合に備えて、お住まいの市町村窓 口に「離婚届の不受理申し出」をしておくこともできます。
  • Q
    昨年結婚しましたが、間もなく夫が暴力を振うように なりました。大きな声で怒鳴られると怖くて仕方があ りません。どこかへ行くあてもないので、我慢して家 にいます。
    - 開く- 閉じる
    A
    暴力に耐えることはとても辛いことだと思います。殴られた時は病 院に行き、けがの診断書をとっておくことを勧めます。もし、生命に 危険を感じたら迷わず警察に連絡しましょう。また、お住まいの市町 村役場や各都道府県の婦人相談所には、女性問題の担当者(婦人相談 員など)がいますので、相談することができます。家を出たい場合は、 一時避難のシェルターが利用可能か婦人相談員に聞いてみましょう。
    もし離婚することになって、離婚調停などの手続き中に在留資格の 更新をする時期になってしまったら、入国管理局にDVによる離婚調 停中であることを相談しましょう。この際に、診断書や婦人相談員へ の相談した経緯が有効となってきます。
  • Q
    外国人の妻と離婚することになりました。現在、妻と は別居中で16才と10才の子どもは妻が育ててい ます。私は子どもと離れたくないし、親権も渡したく ないのですが、どうすればいいでしょうか。
    - 開く- 閉じる
    A
    未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚はできない ので十分話し合う必要があるでしょう。話し合いで解決しない場合 は、家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てます。
    一般的に、別居している場合は子どもと一緒に暮らしている親が有 利になります。また、10才以下の子どもであれば、生活全般に亘っ て面倒を見る必要があることから、母親が親権者になる場合が多い です。あなたの上のお子さんは15才以上ということで、家庭裁判所 では子どもの意見が最優先されます。どちらの親が親権者になれば、 子どもに利益があり幸福かということを考慮の上決定されることに なります。
    もし、あなたが親権者になれなくても、父親であることには変わり ありません。子どもと定期的に会えるよう調停で明確に取り決めてお きましょう。
  • Q
    外国人の夫との間に5才の子どもがいます。夫は子ど もの面倒を全く見てくれないので、ずっと私が育児を してきました。子どもがまだ小さいので、私は仕事は していません。時々別れ話をすると、夫は子どもの親 権は絶対に譲らないと言ってきます。子どもの面倒も 見られない夫が親権を取ってしまったらと思うと心 配でたまりません。
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    A
    お子さんがまだ幼いので、母親が親権者になることが多いです。話 し合いでうまくいかない時は、家庭裁判所で親権者を決める調停を申 し立てます。夫が子どもの面倒を見られないのに親権を取るといって 譲らない場合は、親権者とは別に、実際に子どもの世話や教育をする 監護者を定めることもできます。一般的には親権者が監護者を兼ねる ことが多くありますが、あなたの場合は監護者として指定してもらう という方法もあります。しかし、子どもが手術する場合など親権者の 同意が必要となる場面が出てきます。そのような場合、親権者である 夫とのやり取りが精神的に負担になることもありますので、十分考慮 の上調停に臨んでください。
  • Q
    昨年、外国人の妻と離婚しました。2才の子どもがい るのですが、親権は妻にあります。時々子どもに会う のですが、元気がなく髪の毛もとかしておらず、あま り清潔ではありません。育児放棄しているのではない かと心配なので、私が育てたいと思いますが可能でし ょうか。
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    A
    お子さんのことが心配ですね。あなたが家庭裁判所に親権者変更の 申し立てをすることができます。
    親権者が行方不明、虐待・育児放棄をしている、重い病気になり育 てられない等の事情がある場合など、親権者変更を申し立てを行い、 親権が得られることもあります。しかし申し立てたから、必ず変更が 認められるとは限りません。家庭裁判所の調査官が、現状を調査した 上で変更が可能かどうか確認の必要があります。
    元妻が激しく抵抗し調停は不調ということになった場合、審判へ進 むこともできます。
    家庭裁判所で親権者の変更が認められた場合は、調停成立から10 日以内に調停調書の謄本を市町村窓口に提出し手続きを行ってくだ さい。
    裁判手続きによらず解決可能な家事紛争についての相談窓口ができました。 京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター 外国人と日本人の夫婦や親子の関係で「子どもの認知や、夫婦のトラブルで話合いが出来ない」 などの問題が発生したとき、法律や入管手続きの専門家が、問題解決に向け、お互いの話し合い による和解を目指します。

    事務局 京都府行政書士会 京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター
    専用電話 075-343-5757
    *京都近隣の近畿2府4県の外国人が対象
  • Q
    私は外国人ですが、日本語に不安があります。できれ ば外国語で治療を受けたり相談したりしたいのです が、どこでできますか。
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    A
    各自治体の外国人相談室や最寄りの国際交流協会で、外国語対応で きる医療機関のリストを作ったり、医療機関への通訳派遣等の相談に のってくれるところがあります。都道府県によっては、医療機関の案 内システムを構築したり、救急医療情報システムで医療機関の紹介を するなかで、外国語で対応できる病院や診療所を検索できる場合があ ります。また、各地の医師会が提供している医療機関検索システムの なかで「外国語の対応」を検索項目としてあげているところもありま す。
    電話で外国語による無料電話医療相談、病院の紹介や医療制度の説 明などを行ってくれるところには、次のような機関があります。相談 できる日時や対応言語が決められています(平成23 年1 月にインタ ーネットで確認した情報を下記に記載)ので、確認のうえ相談くださ い。なお、曜日、時間等は変更されることがあります。

    <団体名>
    ●AMDA 国際医療情報センター
    電話相談 センター東京 Tel : 03-5285-8088
    英語、タイ語、中国語、韓国語、スペイン語 … 毎日 9:00~20:00
    (試験的に)
    ・ポルトガル語 … 月、水、金 9:00~17:00
    ・フィリピノ語 … 水 13:00~17:00
    ※ベトナム語の対応については、事前に問い合わせてください。
    センター関西 Tel : 06-4395-0555
    ・英語、スペイン語 … 月~金 9:00~17:00
    ・中国語 … 火 10:00~13:00 水、木 13:00~16:00
    ・ポルトガル語 … 月 10:30~14:30

    ●SHARE=国際保健協力市民の会
    外国人医療電話相談(日本語、英語)
    Tel:050-3424-0195(直通) 月~金 10:00~17:00

    タイ語エイズ電話相談
    Tel:080-3791-3630 木 9:00~16:00 土 17:30~22:00
  • Q
    私は留学生ですが、留学生に対する医療補助制度はあ りますか。
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    A
    文部科学省の予算で運営されていた留学生の医療費補助制度は、平 成20 年度で終了となりました。現在、留学生向けに補助制度がある という情報はありません。一方、留学している個々の大学において、 留学生に対する支援を行うなかで、その大学独自の医療支援制度を設 けていたり、大学以外の医療支援事業の情報を持っている場合があり ますので、大学の留学生センターなど留学生支援部門に確認してみて ください。また、在住している都道府県や市区町村の在日外国人支援 施策については、それぞれの行政機関に問い合わせてみてください。
    なお、医療費の補助制度ではありませんが、日本に1 年以上在留す る場合には、国民健康保険の被保険者になって保険料を支払えば、保 険証を提示することで医療費の70%を保険で負担し、自己負担の軽 減を図ることができます。
  • Q
    日頃から生活が苦しいので、病気になったら医療費が 払えないのではないかと不安です。何かよい方法はな いでしょうか。
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    A
    健康保険に加入している人は、原則として医療費の3 割を窓口で負 担しなければなりませんが、特別な理由によって生活が苦しく病院等 保険医療機関の窓口での一部負担金の支払いが困難な場合に、一部負 担金の免除、減額、猶予を受けられる制度があります。職域の健康保 険では、地震、風水害、火災等の災害により財産に著しい損害を受け 一部負担金を支払うことが困難と認められる場合に、また、国民健康 保険についても、市町村の条例に定められた内容に該当することで、 支払が免除、減額、猶予となります。この制度の対象になるかどうか、 対象となる場合にはどのような手続きを取るのかなどについては、加 入している健康保険や国民健康保険の窓口で相談してください。
    福祉に関する事業として、医療費の助成制度があります。事業の例 としては、「子ども医療費助成」「ひとり親家庭等医療費助成」「障害 者医療費助成」などがあります。それぞれの制度には、助成対象者に ついての要件がありますので、その要件に該当する場合に助成を受け ることができます。最寄りの社会福祉事務所で相談ください。
    また、社会福祉法に基づく「無料低額診療事業」を実施している医 療機関があります。この事業は生計困難者のために、無料又は低額な 料金で診療を行う事業として位置づけられ、一定の基準に該当する医 療機関の届出により事業を実施することができます。この事業を実施 している医療機関では、低所得者等で経済的理由により診療費の支払 いが困難な人(外国籍の人もこの事業を利用できます。)に対して、 診療費の10%以上又は全額の減免を受けることができます。減免の 実施内容は実施している医療機関ごとに異なりますので、個々の医療 機関にお尋ねください。どの医療機関がこの無料低額診療事業を実施 しているかについては、都道府県、指定都市、中核市の、生活保護等 を所管している民生主管部門で確認ください。
  • Q
    医療機関での治療に納得できないときはどこで相談 できますか。
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    A
    身近な地域において、医療に関する患者の苦情や心配事についての 相談等に対応する機関として、都道府県ごとに「医療安全支援センタ ー」を設置しています。患者・住民と医療提供施設との信頼関係構築 の支援や、中立的な立場から相談等に対応し、医療安全に関する助言 や情報提供等を行っています。面接相談、電話相談、手紙やE メー ル・FAX 等、各センターによって相談方法が異なりますので、詳し くは個々の医療安全支援センターに確認ください。
    医療安全支援センターは、都道府県のほか、政令指定都市や保健所 設置の中核市の一部でも設置しています。なお、医療安全支援センタ ーの相談は日本語での対応に限られているようです。
  • Q
    HIV に感染しているかどうか調べたいのですが、他の人 に知られたくありません。どうすればいいでしょうか。
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    A
    エイズの原因はHIV と呼ばれるウイルスですが、HIV の感染力は 弱く、社会生活の中で感染することはまず無いとされています。HIV は、血液や体液を介して感染することがわかっており、予防対策をす ることが大切ですが、HIV は感染しても長期間(平均10 年)自覚症 状がほとんどなく、感染に気づかず予防対策をしていないことで、感 染を広げる恐れもあります。
    HIV に感染してから抗体ができるまでには通常6~8週間かかる ため、感染の可能性のある日から3 カ月後以降に検査を受けると正確 に判定できるとされています。HIV に感染しているかどうかを確か めるため、各地の保健所では「エイズ検査(HIV 抗体検査)」を受け ることやエイズに関する相談ができます。保健所の検査は匿名で、原 則として無料で行われています。検査を受けられる日程等は保健所に よって異なりますので、事前に検査を受けたい保健所に確認しておく と良いでしょう。
    エイズ予防財団では、フリーダイアルによるエイズに関する電話相 談や、日本語、英語、スペイン語等8 カ国語に対応した24 時間電話 自動応答システム(JFAP エイズサポートライン)による情報提供を 実施しています。

    ●(財)エイズ予防財団
    【電話相談】
    フリーダイヤル 0 120-177-812
    月~金曜日(除祭日)10:00~13:00、14:00~17:00
    ※携帯電話からは、03-5259-1815 へ

    【情報提供】
    JFAP エイズサポートライン 03-5940-2127

    ●政府広報「ストップ・エイズ!」
    http://www.gov-online.go.jp/closeup/20100524.html

    〔エイズ予防財団〕
    http://www.jfap.or.jp/

    〔エイズ予防情報ネット〕
    http://api-net.jfap.or.jp/
  • Q
    病院で受診したいと思いますが、日本語が分からないの で、医師や看護師の話がわかりません。医療通訳という ものがあると聞きましたが、どんなものでしょうか。
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    A
    日本に暮らす外国人が増加し、医療の必要な人も増えてきますが、 様々な外国語に対応できる医療機関もまだまだ少なく、外国人の診療 に支障を生じることが少なくありません。
    医師と患者の橋渡しをする通訳(医療通訳)の必要性が言われてい ますが、まだシステムとして確立していません。医療通訳は命にかか わる大切な業務であるとともに、守秘義務、誤訳による医療過誤など、 繊細かつ重責を伴う業務です。診療場面では、「診察時の説明」「病気 の説明」「薬の説明」等専門的な知識とコミュニケーション能力が求 められます。
    現時点では、医療現場におけることばの問題に取り組んでいる関係 者が集まり、「医療通訳を考える全国会議」において、医療通訳のレ ベル向上と社会的認知をめざし議論を行っているところです。全国の 医療通訳派遣・養成を行っている団体・機関の実践者が協議検討し、 各地で活用できる共通基準案の作成をめざしています。
    各地には、国際交流協会やNPO 法人等で医療通訳の派遣を行って いるところがあります。通訳派遣を必要と考えている人は、最寄りの 国際交流協会で相談してください。
  • Q
    私の子どもは未熟児で生まれ、障害を持つことになりま した。これからの医療費のことを考えると心配です。
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    A
    医師が入院養育が必要と認めた赤ちゃんが指定の医療機関で入 院・治療を受ける場合には、医療費が「未熟児養育医療制度」より入 院・治療費を公費負担で受けることができます。地域や保護者の所得 によっては一部自己負担金がかかる場合もありますが、その分は乳児 養育の医療費助成の対象になります。
    また、障害が残った場合、「自立支援医療」により、原則1割負担 で治療を受けられます。
    自立支援医療の適用については、障害の種類や所得によりますの で、まずは医師、又は病院のソーシャルカウンセラーに相談して、市 町村に申請しましょう。
  • Q
    私は外国人ですが、日本で出産するためにはどんな準備 が必要ですか。また、どの程度の費用がかかりますか。
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    A
    妊娠の確認ができて、産むと決心したら、妊婦が外国人登録をしてい る市区町村の保健所又は保健センター等(県の保健所では対応してい ない場合があります。)に「妊娠届出書」を提出して、「母子健康手帳」 (無料)を受け取る手続きを行います。妊娠届出書は受診している医 療機関でもらえますし、保健所等で自己申告すれば良いこともありま す。これによって、出産時や出産後の妊婦と新生児の身体ケアのため の妊婦健康診査、母親教室等の公的なサービスが利用でき、保健婦に 相談もできます。母子健康手帳の交付に関しては、国籍要件も外国人 登録の有無、在留資格も問われません。パスポート提示も必要なく、 在留期間を経過している人でも取得できます。 母子手帳を持ってい ても、在留期間を経過している場合、予防接種等の乳児への公的サー ビスがすべて受けられるかどうかは、市区町村によって異なります。 最寄りの保健所に確認してください。

    日本では、病院で赤ちゃんを産む場合、正常な出産のときは病気と みなされないため医療保険が適用されません。2010 年8 月に厚生労 働省が実施した調査では、正常分娩の場合、全国平均で47 万円余の 費用がかかっているという結果が出ています。本人や配偶者が公的医 療保険制度(健康保険)に加入していると、原則として、出産にかかる 費用に出産育児一時金を充てることができるよう、健康保険から医療 機関に出産育児一時金を直接支払う仕組みとなっていますので、医療 機関等に確認してください。

    出産にかかった費用が出産育児一時金の範囲内であった場合には、 出産後その差額分を健康保険に請求すれば支給されます。また、支給 額を超える場合には、超える額を医療機関等に払う必要があります。 直接支払制度に対応困難な医療機関等については、例外的に平成 23 年3 月31 日まで直接支払制度が猶予されます。なお、出産後に被 保険者が受け取る従来の方法を利用することもできますが、出産に要 した費用をいったん自ら医療機関に支払う必要があります。

    出産費用を負担することが困難な生活困窮の世帯については、日本 では指定の施設で入院期間中の母子の医療費が免除又は安い費用で 出産できる「助産施設への入所制度」がありますので、住んでいる所 を管轄する福祉事務所に申し出てください。この制度を定める「児童 福祉法」には、国籍、在留資格制限がありません。在留期間を経過し ている妊婦についても適用の対象とされています(1995 年11 月に 厚生省が公表)ので、申請窓口で問題になったら確認してもらうとよ いでしょう。収入が無いことの証明は、市区町村の税務課等で「非課 税証明」を交付してもらってください。この書類は在留期間を経過し ても、交付を受けることができます。
  • Q
    父母ともに外国籍の場合、子どもの国籍はどうなりま すか。生まれた子も、このまま日本に住むときはどう したらいいですか。
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    A
    アメリカやカナダのような「生地主義」(両親の国籍に関係なく、 子どもの生まれた場所がその人の国であるとする考え方)を取る国々 とは異なり、日本は「父母両系血統主義」の考え方を採用しています。 これは、生まれた場所に関係なく、血統により両親の国籍を取得して いくもので、両親のどちらか一方の国籍が子に伝わるものです。

    ●日本で出産した場合の手続き
    父母ともに外国籍の場合、子どもが日本国籍を取得することはでき ません。そのため親の出身国の国籍になります。各国で取扱いが異な りますので、まずは自国の大使館等に確認してください。
    ①「出生証明書」 … 出産に立ち会った医師か助産師に作成しても らいます。通常、日本の市区町村役所に提出する「出生届」の用紙に いっしょに印刷されている様式を使います。
    ②「出生届」 … 子どもを日本国内で出産すると、外国籍の人も戸 籍法により14 日以内に出生届をしなければなりません。「出生証明 書」を持って市区町村役所に届け出て、「出生届受理証明書」(有料) を発行してもらってください。
    ③外務省による認証 … ②でもらった「出生届受理証明書」「出生 証明書」を自国の手続きにそのまま使うことができないことが多く、 その場合は日本政府の証明を求められます。②でもらった「出生届受 理証明書」「出生証明書」を持って日本の外務本省(東京)領事局領 事サービスセンター(証明班)又は外務省大阪分室(大阪府庁内)へ 行き、出生届受理証明の原本(必要部数)を提出し、公印確認の証明 をしてもらいます。証明の対象となる公文書は原則発行後3 カ月以内 で、提出先の要求するものに限られています。外務省等に来訪する場 合は、必ずパスポートや外国人登録証明書、運転免許証などの写真つ きの証明書を持参してください。認証した公文書の受け取りは、申請 の翌稼働日以降となります。なお、郵便で申請・受け取りを希望する 人、または受け取りのみを郵便で行いたい人は、郵送による方法を選 ぶことができますが、郵送中の紛失等について外務省は責任を負って くれません。
    ④国籍申請 … 外務省で認証された「出生届受理証明書」「出生証 明書」とパスポートを持って、自国の大使館等で国籍申請をします。 併せて生まれた子どものパスポートを発行してもらいます。 在留期間を経過している人も、以上の手続きを行ってください。子 どもがいずれの国の国籍を取得するにしても、子どもが出生したとい う事実を裏付ける書類としての「出生証明書」「出生届受理証明書」 がなければ、子どもは本国に帰っても無国籍状態となります。 生まれた子どもが、そのまま日本に居住するときは、次の手続も必 要です。
    ⑤「在留資格の取得」 … 生まれた子が、出生後60 日を超えて日 本に在留しようとする場合は、出生の日から30 日以内に、法務大臣 に対して在留資格の取得を申請しなければなりません。居住地を管轄 する入国管理局等に手続をしましょう。
    ⑥「外国人登録」 … 出生後日本に在留することとなったときは、 出生の日から60 日以内に、その居住地の市区町村長に対して、外国 人登録の「新規登録」手続を行います。(→ 平成24 年7 月までに、 「新たな在留管理制度」に変更されます。)
    在留資格を取得しないまま60 日を超えて在留することは、退去強 制事由に該当するだけでなく、刑事罰の対象にもなりますし、外国人 登録の「新規登録」をしない場合も刑事罰の対象になりますので、十 分に注意しましょう。
  • Q
    片親が外国籍の場合、子どもの国籍はどうなりますか。 結婚しないまま子どもが生まれたらどうしますか。
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    A
    日本人と外国人との間に生まれた子の国籍は、日本の国籍法、相手 方の国の国籍に関する法律、子の生まれた国の国籍に関する法律によ って決まりますので、必ずしも単一国籍になるわけではありません。

    日本の国籍法は、1984 年の改正により、父系血統主義を改め、父母 両系血統主義が採用されました。国籍法第2 条第1 号では、「出生の 時に父又は母が日本国民であるとき」と定めています。これには「子 が日本人の親の嫡出子であるとき」「子が日本人父によって胎児認知 されているとき」「未婚であっても子の母が日本人であるとき」など の場合が該当します。法律上の婚姻関係があれば、生まれてくる子は 当然に日本国籍を取得することができます。その子は外国籍の親の法 律に基づいて手続きをすれば、その国の国籍を持つことができる場合 もありますので、その国の領事館で確認してください。婚姻届を出さ ず、胎児認知をしないうちに子どもが生まれた場合は、子の出生後に 日本人である父又は母が認知し、子が20 歳未満であれば、法務大臣 に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。

    ●認知された子の日本国籍取得の手続き
    以下の要件を満たしている場合、次の添付書類を持って、所轄の法 務局(国外の場合は日本の在外公館)へ行き、国籍取得の手続きを行 います。日本国籍が取れた時点で、法務局から発行された「国籍取得 証明書」を持って市区町村役所に届け出ると、戸籍への記載が行われ ます。国籍取得の日から1 カ月以内(国籍取得の日に国外に在るとき は3 カ月以内)に届け出ることと定められています。
    重国籍の人(昭和61 年1 月1 日以後から重国籍の人の場合)は、 重国籍になった時点が20 歳に達する以前の場合は、22 歳に達するま でに、また20 歳に達した以降に重国籍になった場合は、その時から 2 年以内に、国籍を選択しなければなりません。日本国籍を選択する 場合は市区町村役所の戸籍担当窓口に「国籍選択届」を提出してくだ さい。日本国籍を選択しない場合は、法務局へ「国籍離脱届」を提出 したのち、市区町村役所の戸籍担当窓口に国籍喪失の届出をします。
    手続きの詳細は、管轄の法務局(国籍担当)等に確認ください。

    <要 件>
    ①父又は母に認知されていること。②20 歳未満であること。③日本 国民であったことがないこと。④出生したときに、認知をした父又は 母が日本国民であったこと。⑤認知をした父又は母が、現に(死亡し ている場合には、死亡した時に)日本国民であること。

    <添付書類>
    ①認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本 又は全部事項証明書②国籍の取得をしようとする者の出生を証する 書面③認知に至った経緯等を記載した父母の申述書④母が国籍の取 得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する 書面⑤その他親子関係を認めるに足りる資料⑥外国人登録原票記載 事項証明書、旅券の写し等⑦写真(5×5 ㎝)
  • Q
    妊娠して「妊娠届」を出し、母子健康手帳をもらいま した。このあとどんなことに利用するのでしょうか。
    - 開く- 閉じる
    A
    住んでいるところを管轄する保健所等に妊娠の届出をすると、「母 子健康手帳」を渡してもらえます。「母子健康手帳」は妊娠・出産・ 育児に関する母子の健康状態を一貫して記録し、母子の健康管理に役 立てるものです。健康診査受診票や予防接種の問診票などが綴じ込ん であって、妊婦健康診査等を無料で受けられます。14 回分の公費負 担があり、検査項目や金額が決められています。

    赤ちゃんが生まれたら「出生届」を市区町村役所に14 日以内に届 け出なければなりません。併せて、保健所において「出生報告」を提 出するよう求めることがありますが、その資料は助産師や保健師の相 談等に活用されます。

    「子どもの医療費助成」のための医療証交付申請など、その他の出 生に関連して必要となる諸手続についての案内も掲載されている場 合があります。詳細は住んでいる区を管轄する保健所又は市町村に確 認ください。
  • Q
    何年か前に夫と離婚して、15 歳と17 歳の子どもを育 てています。前の夫からは何もお金をもらっていませ ん。失業手当は今月の6 回目の支給が最後になりま す。このままでは生活ができなくなるので支援を受け たいと思います。どうすればよいでしょうか。
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    A
    父母が離婚した母と子のみの世帯或いは父と子のみの世帯(以後 「ひとり親世帯」といいます。)に対して、「児童扶養手当」を給付す る制度があります。子どもの年齢が18 歳になったあとの3 月31 日 までの場合に対象となります。支給期間も18 歳の誕生日のあとの3 月末までですが、児童に一定の障害がある場合は、20 歳未満まで延 長されます。

    支給される金額は、その世帯の所得によって決まります。月額は、 1 人目が全部支給の場合で41,720 円、一部支給の場合は41,710 円か ら9,850 円、2 人目は定額で5,000 円、3 人目以降は1 人3,000 円と なっています。他に都道府県や市区町村がひとり親家庭に対する手当 制度を設けている場合があり、それぞれの給付要件に該当すれば支給 を受けることができます。また、就学援助やひとり親家庭等医療費助 成、JR 通勤定期特別割引などの支援事業もあります。児童扶養手当 制度に関する手続きや給付の内容などの詳細始めひとり親家庭支援 事業については、事業を所管している社会福祉事務所で確認くださ い。

    雇用保険の失業給付が終了する時期になっても仕事先が見つから ない場合、無料で職業訓練を受けながら生活費の給付を受けられる 「訓練・生活支援給付」の制度があります。ハローワークのあっせん を受けて、用意された職業訓練メニューの中から選択して受講した場 合に、訓練期間中の生活費の給付を受けられます。一定の要件が定め られており、その要件のすべてに該当する人が対象となります。この 事業はハローワークで受けつけていますので、相談してみたらどうで しょうか。

    いろいろな方法を探しても、どうしても生活に困るときは、生活保 護の相談をしてみます。生活保護の対象は日本国民とされています が、日本での活動に制限を受けない在留資格の人については、生活保 護を受けることができる取扱いとされています。住所地の社会福祉事 務所で相談してください。
  • Q
    母子家庭の支援として児童扶養手当を支給してもらっ ています。今後、結婚の届出をしていない男性と一緒に 生活をする場合、母子家庭の支援はどうなりますか。
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    A
    児童扶養手当は、ひとり親家庭(父又は母が重度の障害の状態にあ る場合を含みます。)及び両親のいない家庭で児童(18 歳に達する日 以後の最初の3 月31 日までの間にある者、又は20 歳未満で一定の 障害の状態にある者)を養育している人に対して給付されます。給付 にあたっては所得制限があります。

    受給資格者である父又は母の婚姻等により、対象児童が父及び母に 養育されるようになった場合には受給資格を喪失します。法律上の婚 姻届を出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)があれば、 配偶者とみなされます。したがって、児童扶養手当等のひとり親家庭 の支援を受けることができなくなります。また、離婚を前提に別居し ている場合でも離婚が成立していないため、給付の対象にならないと されています。詳細は社会福祉事務所で確認ください。
  • Q
    間もなく2 人目の子を出産します。体は良好なので出 産まではできるだけ長く働くつもりですが、出産後、 育児休暇を1 年間取りたいと考えています。その間給 料がもらえないとどうなるのでしょうか。
    - 開く- 閉じる
    A
    「育児介護休業法」に基づき、1 歳に満たない子の養育にあたって、 事業主に育児休業を申し出ることができます。事業主は、労使協定で 認められないとした場合以外については、その申出を拒むことができ ません。期間を定めて雇用される人については、①その事業主に引き 続き雇用された期間が1 年以上であること、②養育する子が1 歳に 達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること の両 方に該当する必要があります。

    「雇用保険法」では、雇用継続給付の1つに「育児休業基本給付金」 の制度があります。この給付金は、つぎのいずれの条件にもあてはま る場合に支給されます。その条件は、①被保険者が1 歳に満たない子 を養育するための休業をしたこと、②原則として、育児休業を開始し た日前2 年間に、みなし被保険者期間が通算して12 カ月以上あるこ と です。みなし被保険者期間とは、休業を開始した日を被保険者でなくなった日とみなして、休業を開始した日の前日からさかのぼって 1 カ月ごとに区分し、区分された期間のうち賃金支払基礎日数が11 日以上あるものを1 カ月のみなし被保険者期間として計算します。

    育児休業基本給付金の額は、1 支給単位期間について、原則として、 休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100 分の30 に相当 する額とされています。なお、事業主から賃金が支払われるときは、 賃金の額に応じて支給額が調整されます。詳細はハローワークで相談 ください。
  • Q
    子どもは病気にかかりやすくて心配です。病気の予防 のために予防接種を受けたいと思いますが、どうすれ ばいいでしょうか。
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    A
    子どもの病気のなかには、予防接種で予防できる病気があります。 お母さんから赤ちゃんにプレゼントされた病気に対する抵抗力(免 疫:めんえき)は、生後数カ月か1 年で自然に失われていきます。 予防接種は、赤ちゃん自身が免疫をつくって病気を予防するのに役 立ちます。子どもは成長とともに外出の機会が多くなります。できる だけ予防接種で免疫をつけ、病気にかからないように、また他の子に うつさないようにしましょう。

    子どもの予防接種で、法律に基づいて無料で受けられる予防接種 は、①BCG(結核)、②ポリオ(急性灰白髄炎)、③三種混合(ジフテ リア:D、百日咳:P、破傷風:T)、④麻しん・風しん混合ワクチン (MR ワクチン)、⑤日本脳炎です。保健所や指定医療機関で受ける ことができます。
    予防接種を受けるときには子どもの体調等を考える必要がありま すので、接種時期や接種場所のほか、受ける前に注意することやどん な状態だと受けることができないかなどについて、あらかじめ保健所 で確認しておくと安心です。

    〔予防接種ガイドライン等検討委員会〕
    「予防接種と子どもの健康」
    http://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/guideline/2.html
    国立感染症研究所「感染症情報センター」
    http://idsc.nih.go.jp/vaccine/vaccine-j.html
  • Q
    予防接種の内容は難しいので、外国人の親に説明するため に母国語に翻訳された資料や問診票をさがしています。
    - 開く- 閉じる
    A
    財団法人予防接種リサーチセンターが近年日本国内にも外国人の 子どもの増加に伴い、無料で資料をホームページで提供していますの で、ダウンロードしてお使いください。毎年更新されています。
    検索方法 財団法人予防接種リサーチセンター→外国語版
    提供言語:英語・韓国語・フィリピン語・ポルトガル語・スペイン語・ アラビア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ロシア語・タイ語・ インドネシア語・モンゴル語

    内容;本文と予診票
    財団法人予防接種リサーチセンター http://www.yoboseshu-rc.com/
  • Q
    幼少期に言葉を話すのが遅いなど、子どもの発育に心 配があるときはどうしたらいいですか。
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    A
    親にとって子どもの成長は楽しくうれしいものですが、自分の子どもの成 長は順調なのかと心配になることもあります。「はいはいをしない」「なかな か歩かない」「言葉が遅い」「うまく話せない」「友達とうまく遊べない」「育 児に不安がある」など、親としての様々な悩みを持つことも多いのではない でしょうか。
    そういった子どもの発達や成長面での不安や悩みがある場合には、都道府県 や市区町村で設けている発達相談の窓口で相談してみたらどうでしょうか。
    各都道府県や指定都市には「発達障害者支援センター」が設置され、専門 職員を配置して相談に対応しています。発達障害者の日常生活(行動やコミ ュニケーション等)についての相談支援や発達支援、就労支援などを行って います。また、障害の特性とライフステージにあわせた支援を提供するため に、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関との連携も図ります。 相談窓口については、市区町村の健康福祉部門に問い合わせてみてくださ い。また、相談を受けるときは、あらかじめ利用方法等について確認してお くと良いでしょう。

    〔発達障害情報センター〕 http://www.rehab.go.jp/ddis/
    発達障害者支援センターはじめ発達障害に関する情報 があります。
  • Q
    ペルー人の夫婦ですが、日本で子どもが生まれ、生後 3 ヶ月から保育所に預けて両親とも働いています。現 在4 才ですが、保育所で、言葉が遅いので、発達障害 かもしれないと言われ、母親が通訳をして言葉のチェ ックをしてもらったら「自閉症のようです。子どもさ んのために家でも日本語で話しなさい。」と言われま した。家庭ではスペイン語で話していますが、保育所 では日本語だけで、保育士さんはときどき英語の単語 をまぜるようです。親から見たら、自閉症だとは思え ないのですが、どうしたらよいかわかりません。
    - 開く- 閉じる
    A
    子どもさんにとっては、はじめて言葉を覚える過程で、日本語とス ペイン語の両方が聞こえる環境なので、混乱して言語形成が遅れるの はしかたがないと思います。しかし、日本には、二つ以上の言葉の中 で育つ子どもの言語形成や人格形成について、専門的に診察をするよ うな医療機関がまだありません。
    しかし、最近ではこのような相談が増え自閉症と診断されることが 多いようです。それゆえ、スペイン語かポルトガル語と日本語の両方 の言語が理解できる心理カウンセラーの研究をする人も増えてきて いますので、愛知県や静岡県などの外国人集住地域の国際交流協会に 設置されている相談窓口に相談することをお勧めします。
    日本のひとりの医師だけの意見で決めず、子どもさんには自信を持 って、これまで使ってきたひとつの言語で話しかけて様子をみてくだ さい。
  • Q
    保育園に入るにはどうしたらいいですか?
    <入所手続き>
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    A
    保育園は、両親が共に働いていたり、病気などの事情で家庭で保育 ができない幼児を預かる施設です。入園を希望する場合は、居住地の 福祉事務所か市区町村役場の児童課に申請します。申請には「源泉徴 収票」や「就労証明書」などいくつかの書類が必要ですので、児童課 の窓口で説明を聞いて用意しましょう。
    保育料は前年度の家族の収入によって決定されます。
    参考となる書籍
    『外国人保育の手引き 英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語』 日本保 育協会編
    (購入するには)
    URL:http://www.nippo.or.jp/cgi-bin/nippo/shoseki/bbs.cgi/shoseki#wrapper
    内容:外国人の保護者のために(保育園生活や保育料等の説明)。
    外国人保育を行う保育者のために(入園時や行事、保健について、子どもに対 してなど)。
    <付録>児童家庭調査票、登降園等調査票、持ち物カット集、各種連絡カード
  • Q
    就学前の教育を受けられる場所はどこがありますか?
    - 開く- 閉じる
    A
    ・幼稚園:幼稚園は満3歳から、小学校に入学するまでの教育施設で す。国・公立と私立があり、国、地方自治体、学校法人などが設置し ています。地域によっては私立幼稚園児に対しては補助金がでるとこ ろもあります。

    ・認定子ども園:幼稚園の機能と保育所(園)の機能を併せ持ち、保 護者が働いている、いないにかかわらず、幼稚園で受ける教育と保育 所(園)での保育を一体的に受けられる施設です。また、子どもを育 てているすべての家庭が、子育て相談などの支援を受けられます。
    こども園には幼保連携型、幼稚園型、保育所型、認可外施設型の4 つのタイプがあり、それぞれの設備や運営方法が違うので、内容をよ く確認することも必要です。
    申込みは認定子ども園へ直接申し込みます。保育料は各認定子ども 園によります。なお、補助制度などについては、各都道府県の健康福 祉部などに問い合わせてください。
    <就学に際しての多言語案内は>
    『就学ガイドブック』
    文部科学省:就学に関する案内が多数の言語で集約されています。
    URL:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001.htm#a09
  • Q
    家から少し離れた学校に行きたいと思っています。そ の学校に通うにはどうしたらいいでしょうか?
    <学区外及び区域外通学>
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    A
    転居やその他の諸々の理由で学区外及び区域外の学校へ通学を希 望する場合は、お住まいの教育委員会へ申請できます。相談してみて ください。
    なお、学区外及び区域外通学が認められた場合も、通学に係る交通 費などは自己負担となります。
    なお、遠距離の場合は子どもの負担にもなりますので、通学に支障 がないか十分検討してください。
  • Q
    制服や教材(習字セット、絵の具セット、リコーダー etc)など小学校でも購入する必要があると聞きまし た。経済的に厳しいのですが、援助してもらえますか?
    - 開く- 閉じる
    A
    学用品や制服などについては、学校がもっている物を提供してもらえ ることもありますので、事前に各学校の先生に相談してみてください。
    なお、給食費などについて、保護者の申請に基づき、審査のうえ援 助する制度もあります。こちらも学校に相談してください。
  • Q
    子どもは日本の高校への進学を考えています。わたし は日本語があまり読めないので、日本の事情がよく分 かりません。進学について日本の学校のことや試験の ことを教えてもらえるところはありますか?
    - 開く- 閉じる
    A
    進学については、子どもさんの学校の担任の先生によく相談してみて ください。保護者の相談の際に通訳が必要な場合も学校に依頼すれば 対応してくれる学校もあります。
    なお、地域によって通訳付きの進路ガイダンスを開催しています。 開催時期を確認して参加してみるとよいでしょう。

    多言語の進路ガイダンス一覧掲載サイト
    中国帰国者定着促進センター 高校進学ガイダンス情報が掲載されていま す。
    http://www.kikokusha-center.or.jp/shien_joho/shingaku/guidance/2010guidan ce.htm#shiga
  • Q
    私は中学校を卒業していません。高校に進学したいと 思うのですが可能ですか?
    - 開く- 閉じる
    A
    中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために年に1回、 国が行う試験があります。これに合格すると高等学校へ入学するため の資格が与えられます。日本国籍がなくても、年度末までに15歳以 上になる人は受験できます。
    受験案内や願書は各都道府県の各教育委員会にお問い合せくださ い。
    なお、日程は必ず確認してください。
    概要:出願期間 8月下旬から9月上旬
    中学校卒業程度認定試験 11月初旬
  • Q
    中学校を卒業後は、働きながら勉強を続けたいのです が、どんな進学先がありますか?
    - 開く- 閉じる
    A
    定時制や通信制の高校があります。定時制は昼間と夜間がありま す。通信制では平日は自宅で学習し、レポート等を提出して、休日な どに登校します。こうした学校には、学年制でなく、単位制の学校も あります。学校の先生に確認してください。
  • Q
    外国籍の16歳の子どもです。8月に母国から日本へ 来て両親と暮らしています。母国の中学校は卒業し卒 業証書も持っています。日本の高校に進学したいと考 えていますが、どうしたらよいでしょうか? 日本語 もあまりまだできません。日本の中学校に入って勉強 することができるならそれも一つの方法かと考えて います。
    - 開く- 閉じる
    A
    外国において9年間の教育課程を修了したものであれば高校受験 は認められます。卒業証書は確認資料になりますので、早い時期にお 住まいの教育委員会で同等の教育課程修了者として認められるかど うかを確認してもらってください。なお、外国で8年間の教育課程を 修了している場合は、日本の中学校に転入するか、中学卒業程度認定 試験に合格すれば高校受験資格が与えられます。都道府県によっては 日本語学校での履修でも認めている場合がありますので、まずは各都 道府県の教育委員会に相談してください。
    なお、外国人児童生徒の受け入れについては、文部科学省が2010 年5月に「学齢を超過した者を含め、入学・編入学させたり、その際 に下学年へ受け入れたり、就業実態を踏まえ、必要な場合には、いわ ゆる夜間学級を活用したりする、小学校または中学校に入りやすい環 境の整備を促進する。」という方針を発表し可能となりました。従っ て、中学校への編入も可能ですが、成長にあわせてどの方法がよいか はよく検討し、お住まいの教育委員会ともよく相談して決めてくださ い。
  • Q
    経済的に困っていて勉強を続けられません。
    - 開く- 閉じる
    A
    学費を援助する奨学資金制度がいろいろあるので利用しましょう。 各都道府県の教育委員会で設置する奨学金もあるので、利用しましょ う。また、奨学資金などの他、各種団体の奨学金やお住まいの自治体 に奨学制度を設けている場合もあります。
    経済的に大変お困りの場合は、在学中の学校、もしくは県の教育委 員会や社会福祉協議会、国際交流協会に相談しましょう。その他、国 や民間の教育ローンもあります。
  • Q
    高校を中退して、美容専門学校に入り、美容師になろ うと思います。専門学校へは高校を中退していても入 学はできますか?
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    A
    中卒者が入学できる専門学校もありますが、大変少ないのが現状で す。現在では、高卒者を対象としている専門学校が大多数をしめます。
    また、専門学校を卒業しても就職が難しかったり賃金に差ができるこ ともあります。
    なるべく高校を卒業してから専門学校へ進学するほうがよいでし ょう。高校には、進路指導の先生がいます。様々な情報も把握されて いますので、是非一度相談してみてください。

    将来の進路に参考になる冊子&DVD
    『外国人の子どもに向けた キャリアガイド(職業案内)~可能性は無限大! ~』
    (対応言語:ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語<簡体字>)
    企画・制作:三重県市町 多文化共生ワーキング
    このHPからダウンロードできます。
    URL: http://www.pref.mie.jp/KOKUSAI/HP/data/careerguide.htm
    『キャリアガイドDVD~可能性は無限大!~』
    (対応言語:やさしい日本語 字幕:ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語〈簡体字〉) 制作・著作:三 重県(生活・文化部国際室) 制作協力:日生学園第一高等学校 三重県立桑 名西高等学校 Portal Mie 株式会社 DVD の配布は出来ませんので、ご覧にな りたい方は、お問い合わせください。 問い合わせ先 三重県生活・文化部国 際室 国際グループ
  • Q
    現在大学生です。海外へ留学したいと思っています が、どのような準備が必要ですか?
    - 開く- 閉じる
    A
    まず、留学費(授業料、航空チケット代、生活費等)の用意は奨学 金が私費によるものになります。
    奨学金については、日本国籍を有するものに応募資格が限定されて いることもありますので、確認が必要となります。留学中にアルバイ トを禁止している国もありますので、十分な資金の準備も必要となり ます。
    なお、アメリカやオーストラリア等の大学は、外国人の英語標準テ スト(TOEFL)の成績も判定材料にしています。
    留学に関する情報はインターネットでも調べることが可能ですが、 以下の機関等直接閲覧できるところや、相談できるところがあります ので、積極的に活用することをお勧めします。

    ① 独立行政法人 日本学生支援機構 (JASSO)
    http://www.jasso.go.jp/
    海外留学を考える方に是非読んでほしい基本情報をまとめ、公開し ています。また、奨学金の情報も公開していますので、確認してみま しょう

    ②大学への相談
    大学には、それぞれ大学間等で海外との交換留学制度(短期・長期 は学校による)などをもうけている学校も多くあります。大学の留学 センター等で情報を入手しましょう。相談できるところもあるでしょ う。

    ③目的の国が決まっている場合
    アメリカなら日米教育委員会、イギリスならブリティッシュ・カウ ンシルなどの政府関連文化機関や各国の政府観光局等にも情報がそ ろえられていることが多いので調べてみるといいでしょう。 なお、長期になると学生ビザの取得も必要になることから、必ず大 使館・領事館でまず確認してください。
  • Q
    留学生からいろいろと相談を受けますが、答えられな いことが多く、どこか専門の相談機関を紹介したいと 思います。どこか教えてください。
    - 開く- 閉じる
    A
    外国籍学生に対する相談機関が以下のとおりあります。電話やメー ルの相談も可能ですので教えてあげてください。

    1.(独立行政法人)日本学生支援機構

    (1) 「留学情報センター」留学相談コーナー
    住 所: 〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1
    電 話: 03-5520-6141
    内 容: 全国の学校、特に大学・大学院の最新情報が豊富に集め られている。文部科学省の外郭団体。
    対応言語と時間: 日本語・英語
    毎日(土曜・日曜、祝日も開館。ただし、毎月第2水曜日、ゴールデ ンウィーク、年末年始は休み。)
    日本留学相談 9:30~17:00(要予約)
    メールでの相談
    nippon@aiej.or.jp
    http://www.jasso.go.jp/study_j/info.html

    (2) 「留学情報センター」神戸サテライト
    住 所: 〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-2-8
    電 話: 078-242-1745
    内 容: 全国の学校、特に大学・大学院の最新情報が豊富に集め られている。
    対応言語と時間: 日本語・英語(月~金)9:30~17:00(要予約)

    2.東京YWCA「留学生相談室」
    住 所: 〒101-0062 千代田区神田駿河台1-8-11 東京YWCA
    会館内
    電 話: 03-3293-1233
    内 容: 留学生活に必要な情報の提供と相談を受け付ける。東京 YWCA「留学生の母親」運動のメンバーが相談を担当。
    相談方法: 電話相談 面接相談 無料
    対応言語と時間:原則として日本語。水曜を除く(月~土)13:30-17:30
    http://www.tokyo.ywca.or.jp/ryugakusei/index.html

    3.ボランティアグループ留学生相談室
    電 話: 03-3465-7550
    内 容: 留学生活に必要な情報の提供と相談を受けている。宿舎・ アルバイトも提供者があれば紹介している。
    相談方法: 電話相談(無料)
    対応言語と時間: 原則として日本語
  • Q
    長引く病気で医療費を払うのが困難です。どうすれば いいですか?
    - 開く- 閉じる
    A
    国民健康保険、社会保険などの健康保険は医療費を一部負担する医 療制度ですので、未加入の方は市役所、又は会社で加入してください。
    健康保険を利用しても医療の支払額が高額な場合、「高額療養費の制 度により、一定額を超えた部分が保険から支払われます。
    高額医療費が支給されるまでの間、無利子の公的な貸付制度を地域 の社会保険協会が行っていますので相談してみてください。
    また、治療のため、生活が苦しくなる場合は市役所で生活相談にの ってもらいましょう。
    低所得者や高齢者・障害者を対象として、一時的な支払いが無理な 場合、低利の公的な生活福祉資金の貸付制度があります。地域の社会 福祉協議会が行っていますから相談してみてください。
    また、自治体によっては、所得に応じて国民健康保険の自己負担減 免制度を利用することができますので、市町村の国民健康保険担当課 に尋ねてください。
  • Q
    帰国します。今までに支払った年金保険料はもどって くるのでしょうか?
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    A
    日本国籍を有しない人が、日本滞在中に年金に加入し、6 ヶ月以上 保険料を納めた場合は、日本出国後2 年以内に請求すれば脱退一時金 が支給されます。
    裁定請求書、説明用パンフレットは各年金事務所にあります。
    なお、日本国と年金協定を締結している諸国においては日本での年 金加入期間が通算されます。脱退一時金は請求すると、加入期間が通 算されなくなりますので、確認の上、請求しましょう。
    *現在締結のある国:ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、 フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、イタリア(2011 年1月1日現在)
    *イタリアについては、協定発効時期が決まっておらず、具体的な手 続きを相手国と調整中。
  • Q
    年金を受給するのに、何年、加入期間が必要なのですか?
    - 開く- 閉じる
    A
    日本の年金を受給するのに、最低25年間の加入期間が必要です。
    しかし、外国人の場合、日本に帰化、または永住許可を受けた場合は、 20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間になります。

    1.1961年4月から1981年12月まで外国人として在日し ていた期間
    2.1961年4月以降で海外に居住していた期間(帰化や永住許可 を受ける前の期間のみ)
    年金支払い開始年齢(原則65歳)の時点で、永住許可をもってい れば、カラ期間が適用されます。一旦、年金支給が開始されれば、帰 国するなどして永住許可を失っても、年金の支給は続きます。
    また、日本国籍をお持ちの方は、海外居住期間が合算対象期間とな ります。
  • Q
    先月来日し、会社の寮に住んで仕事をしています。友 達から所得税の減免があると聞きましたが、教えてく ださい。
    - 開く- 閉じる
    A
    1年に満たない滞在で、国内に住所を所有しない「非居住者」 で あれば、所得税の減免が受けられます。源泉徴収義務者(支払者)が最 初の支払い日までに「租税条約に関する届出書」を納税地の所轄税務 署長宛に提出します。届書は、支払い内容で書式が変わりますので、 支払者に確認、相談してください。また、既に最初の支払いが終わっ ていても還付請求ができます。
  • Q
    市民税の督促状が届きましたが、現在無職で支払うこ とができません。どうすればいいのでしょうか。
    - 開く- 閉じる
    A
    滞納すれば、延滞料金がかかりますので、市役所の窓口で相談して みましょう。市町村によって「市民税分割制度」などがある場合があ りますので、窓口で聞いてみてください。
  • Q
    本国にいる妻や子供たちに生活費を送金しています。 友人が手続きをすれば、税金が返ってくると話してく れました。どうすればいいのでしょうか。
    - 開く- 閉じる
    A
    外国にいる家族も、次に挙げる条件等に適えば、扶養控除に該当し 所得税が還付されます。

    ①6親等内の血族及び3親等内の姻族であり、その親族関係が証明で きること(出生証明書・婚姻証明書等)
    ②生計を一にし、かつ親族の合計所得金額が38万円以下であること ③送金の事実が証明できること(送金記録)
    また、還付申告のできる期間は、勤めている会社等の年末調整で申告 をしなかった場合、最寄りの税務署で5年前まで遡って税金の還付申 告ができます。毎年確定申告をしている自営業の方などは、確定申告 期限から1年以内に更生の請求を行います。
    なお、帰国する場合は、その前に納税管理人を選任し税務署に届け出 ておけば、出国後でも手続きが可能です。
    但し、平成23年からは年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養 控除が廃止されるなど変更がありましたので、必要な提出書類等も含 め詳細は最寄りの税務署で尋ねてみてください。

    <参考>
    【国税庁】http://www.nta.go.jp/index.htm

    ・タックスアンサー
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

    ・租税条約に関する届け出の提出
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2888.htm

    ・給与所得者の扶養控除等の申告
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

    【自治体国際化協会】
    http://www.clair.or.jp/

    ・多言語生活情報
    http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/index.html
  • Q
    仕事に就きたいのですが、どうすればよいですか。
    - 開く- 閉じる
    A
    まず、就労が可能な在留資格であるか確認をしましょう。日本では、 公共職業安定所(ハローワーク)の窓口で、外国の方へも無料で職業相 談や就職のあっせんを行っていますので、最寄りのハローワークを利 用しましょう。
    また、厚生労働省のHPにある「外国人雇用対策」のなかでも様々 な情報を提供していますので、参考にしてください。

    <参考>
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/

    ・外国人雇用対策
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin.html

    ・全国ハローワークの所在地
    http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

    ・外国語で相談が可能なハローワーク一覧
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/nihong1.pdf

    【東京外国人雇用サービスセンター】
    http://www.tfemploy.go.jp/

    【大阪外国人雇用サービスセンター】
    http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/

    【名古屋外国人雇用サービスセンター】
    http://www2.aichi-rodo.go.jp/gaikokujin/
  • Q
    日本語が読めず、口頭で労働条件を聞きましたが不安 です。労働契約を交わしたいのですが、できるでしょ うか。
    - 開く- 閉じる
    A
    労働基準法では、労働契約を結ぶときに、雇い主は給料、労働時間 などの労働条件を明記した書面を交付することになっています。契約 書が日本語で書かれている場合は、母国語に翻訳してもらうなど、必 ず内容を確認しましょう。労働契約や就業規則などは、後々のトラブ ルを回避することにもなりますので大切です。また、労働に関する法 律は、日本国内における労働者であれば外国人でも適用され、オーバ ーステイの移住労働者も例外ではありません。

    <参考>
    【厚生労働省】http://www.mhlw.go.jp/

    ・労働契約
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/keiyaku.html

    ・労働基準行政関係リーフレット等一覧
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/index.html

    【東京労働局】
    http://www.roudoukyoku.go.jp/

    ・労働基準法のあらまし
    http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm
  • Q
    会社で雇用保険に入りましたが、どんな時に支払われ ますか。
    - 開く- 閉じる
    A
    労働者が失業した時や、育児・介護休業等の時、また職業訓練を受 ける際に給付される公的な保険制度で、労働者も賃金の一定割合を負 担しなければなりません。
    例えば、自己都合・解雇などで離職した場合、条件を満たし、被保 険者資格喪失届、離職票などを揃え公共職業安定所(ハローワーク) で求職の申し込み手続きをして認められれば、基本手当を受給するこ とができます。

    <参考>
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/

    ・雇用保険制度
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

    ・全国ハローワークの所在地
    http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

    ・外国語で相談が可能なハローワーク一覧
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/nihong1.pdf
  • Q
    パートタイムの仕事中に軽い怪我をしました。2日間 の通院で治りましたが、労働者災害補償保険を受ける ことができますか。
    - 開く- 閉じる
    A
    パートタイマーやアルバイトの方でも、仕事で怪我や病気になった 場合や死亡した場合、また通勤途中で災害を受けた場合などが認めら れれば、補償の対象となります。但し、本人または事業主からの申請 が必要ですので、最寄りの労働基準監督署に届け出ましょう。療養補 償給付(治療費)、休業補償給付、葬祭料は2年以内に請求しなければ 時効となり請求できなくなります。身体障害が残った場合の傷害補償 給付は、症状固定(治療打ち切り)の日から起算して5年を経過する と時効になりますので、注意が必要です。

    <参考>
    【財団法人労災保険情報センター】
    http://www.rousai-ric.or.jp/

    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/

    ・労働基準行政関係リーフレット等一覧)
    http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/index.html

    ・全国労働基準監督署の所在案内
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
  • Q
    今月末に帰国する予定ですが、先月からの残業手当が 支払われていません。詳しい日本語がうまく話せない ので、社長に電話してもらえませんか。
    - 開く- 閉じる
    A
    最寄りの労働基準監督署へ労働契約書や就業規則等を持参して、相談 しましょう。通訳が必要な場合は、前もって伝えておくとよいでしょう。
    また、会社の倒産などによる賃金の不払いについては、独立行政法人労 働者健康福祉機構による「未払い賃金の立替制度」により、労働者が未払 い賃金の一部を確保できる場合がありますので、条件を確認しましょう。

    <参考>
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/

    ・全国労働基準監督署の所在案内
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

    【独立行政法人労働者健康福祉機構】
    http://www.rofuku.go.jp/

    ・未払い賃金立替制度の概要
    http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html
  • Q
    仕事を辞めましたが、まだしばらく日本に滞在する予 定です。何か必要な手続きがありますか。
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    A
    雇用形態により違いますが、毎月社会保険料を支払っていたのな ら、雇用保険が適応される場合があります。
    また、厚生年金から国民年金への加入変更や、1年以上滞在予定で あれば、国民健康保険への加入手続きが必要になりますので、外国人 登録をしている市町村のそれぞれの担当窓口に相談してください。

    <参考>
    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/

    ・雇用保険制度
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html

    【日本年金機構】
    http://www.nenkin.go.jp/

    【自治体国際化協会】
    http://www.clair.or.jp/

    ・多言語生活情報
    http://www.clair.or.jp/tagengorev/ja/index.html
  • Q
    先週解雇されましたが、理由がよくわかりません。ど うしたらよいのでしょうか。
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    A
    合理的な理由がない限り、法律上解雇は禁止されています。解雇が できる合理的理由には、次の3種類があります。

    ①懲戒解雇 (重大な企業秩序違反のための解雇)
    ②普通解雇 (勤務成績の不良や休職期間満了のための解雇)
    ③整理解雇 (経営上の都合での解雇)
    内容を確認して、問題があれば労働基準監督署へ申告します。
    また、様々な制度で離職者への救済措置もありますので、尋ねてみ ましょう。

    【東京労働局】
    http://www.roudoukyoku.go.jp/
    ・労働基準法のあらまし
    http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm

    【厚生労働省】
    http://www.mhlw.go.jp/

    ・住宅・住まい・生活でお困りの方へ
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/p.html
  • Q
    日本で車を運転したいのですが、有効な運転免許につ いて教えてください。
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    A
    日本の運転ができる有効な運転免許証は次の3 種類です。ただし、そ れぞれ条件があります。

    ①日本の運転免許証
    ②国際運転免許証
    ③外国の運転免許証

    警察庁 外国の運転免許をお持ちの方
    http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country. html
    #日本で運転する場合
    外務省 運転免許
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html#1
  • Q
    日本の運転免許試験は外国語で受験することができ ますか。
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    A
    実技試験は日本語だけですが、運転免許試験場で行われる学科試験 は英語で受験することができます。
    「交通の方法に関する教則」“Rules of The Road”(1 冊1,000 円)が、英語、中国語、韓国語、スペイン 語、ポルトガル語で発行されているので、試験の参考にするとよいで しょう。社団法人日本自動車連盟(JAF)で購入することができます。

    JAF 問合せ先
    http://www.jaf.or.jp/e/list_translation.htm

    JAF 「交通の方法に関する教則」
    “Rules of The Road”について
    http://www.jaf.or.jp/e/road.htm
  • Q
    外国運転免許証を持っています。運転するためにはど んな条件がありますか。
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    A
    特定の外国運転免許証(スイス・ドイツ・フランス・イタリア・ベ ルギー・台湾)については、日本語の翻訳文を併せて持っている場合 に限り、日本に上陸した日から1年間、運転することができます。日 本から出国して再入国した場合、再入国日から一年間が有効となりま す。ただし、出国から再入国までの期間が3カ月以上必要です。
    運転するときはパスポートも所持しておきましょう。運転中に警察 官からパスポートの提示を求められることがあります。
    ※政令で定められた日本語の翻訳文作成者は以下の機関です。
    ・外国行政庁(当該外国運転免許証を発給している行政当局)
    ・当該外国の在日大使館、総領事館
    ・社団法人日本自動車連盟(JAF)
  • Q
    自動車を購入したいのですが、どんな書類や手続きが 必要ですか。
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    A
    自動車を購入する際は、「車庫証明」、印鑑と「印鑑登録証明書」が 必要です。「印鑑登録証明書」を発行するには、事前に印鑑登録が必 要です。居住地の役所で印鑑登録をすると「印鑑登録証」が発行され ます。登録した印鑑と「印鑑登録証」を持参し、「印鑑登録証明書」 を発行してもらいます。
    また、登録手続きおよび検査(車検)も必要となります。
  • Q
    車庫証明について教えてください。
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    A
    自動車を買ったら、駐車場を確保し、自分の住んでいる地区の警察署 に保管場所証明(車庫)証明申請書類一式を提出して、保管場所標章(車 庫証明)を発行してもらいます。書類は警察署にあります。書き方につ いても警察署で教えてくれます。販売店で購入した場合は、販売店が申 請手続きを代行してくれますが、たいていは有料となります。
  • Q
    自動車を譲り受けたいのですが、どんな手続きが必要 ですか。
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    A
    自動車を購入した時や他人から譲り受けたり、売却した時は、移転 登録手続きをしなければなりません。登録については、最寄りの運輸 支局で登録手続きをします。自動車検査証には以下の2つのタイプが あります。どちらかをご確認のうえ手続きをおこなってください。

    A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する 記載があるもの。(通称「Aタイプ車検証)といいます。)

    B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考 欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表 示されたもの。(通称「Bタイプ車検証」といいます。)

    「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者 の方からの書類をご準備ください。「Bタイプ車検証」の場合には、 備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合があり ますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必 要書類をご準備ください。
    申請に必要な書類等詳細は、最寄の運輸支局にお尋ねください。
    国土交通省 登録手続 自動車を売買等により譲渡、譲受する場合
    (移転登録)
    http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk04.htm

    国土交通省 全国運輸支局所在地
    http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm
  • Q
    車検とは何ですか。
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    A
    自動車や大型バイクは法律に定められた保安基準に適合している か、一定期間ごとに検査を受ける義務があります。この検査は通常「車 検」と呼ばれています。車検には、新規検査・継続検査・構造等変更 検査の3種類がありますが、新規検査は、販売店を通して新車を購入 するとその販売店が代理で行うことが多いです。
    車検は、自家用車の場合2年(新車の自家用車は3年)で、2年ご とに車検を受けなければなりません。車検には、点検整備と検査のす べての手続きを業者に任せる「ディーラー車検」、一部(検査)を任 せる「車検代行」、すべての手続きを自分で行う「ユーザー車検」が あります。検査を受けるためには自動車税納付証明書が必要になりま す。また、その時に自動車損害賠償責任保険の更新も併せて行います。
    車検が終了すると、有効期間満了日を記載した検査標章(ステッカ ー)を受け取りますので、車のフロントガラスに張りましょう。
  • Q
    自動車損害賠償責任保険について教えてください。
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    A
    自動車損害賠償責任保険は、自動車やバイクを所有したら必ず加入 しなければなりません。これは、対人賠償に限られたもので、死傷し た相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などの救済を目的と したものです。保険料は車種(車・オートバイ等の排気量や用途等) と保険期間によって決められています。自動車や250cc を超えるバ イクの場合は自動車の登録又は車検の際に、車検満了日までの期間を 満たす保険期間での加入が義務付けられていますが、車検のない 250cc 以下のバイクなどは知らない間に保険期間が切れていること がありますので、気をつけましょう。
    自動車損害賠償責任保険は、損害保険会社(組合)の支店等をはじ め、クルマやバイクの販売店などで取り扱っています。また、原動機 付自転車、25cc を超え250cc 以下のバイクについては、郵便局(一 部取扱いのない局もあります)からでも手続が出来るほか、一部の保 険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続が出来ます。
    また、義務付けられてはいませんが、万が一事故を起こしたときの 賠償額が、自動車損害賠償責任保険だけでは十分でない場合が多く、 物損事故には自賠責保険では対応できないので、任意保険にもあわせ て契約された方がいいでしょう。民間の保険会社で加入できます。

    国土交通省 自賠責保険ポータルサイト
    http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html
  • Q
    オートバイの運転免許にはどんなものがありますか。
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    A
    バイクを運転するには自動二輪車運転免許証を所得しなければな りません。50cc以下のバイクは、原動機付自動車運転免許証を取 得するか自動普通運転免許証を保有していれば運転することができ ます。
  • Q
    オートバイの登録手続きについて教えてください。
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    A
    保有に関する登録手続きは、125cc を超えるバイクについては、地 域の運輸局へ登録手続きを行ってナンバープレートの交付を受けま す。
    125cc 以下のバイク(原動機付自転車)については、住んでいる地 域の市役所へ申告をします。
  • Q
    車が不要になった場合、廃車手続きが必要と聞きまし たがどんなものですか。
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    A
    廃車の手続きには、永久抹消登録、一時抹消登録、輸出抹消登録の 3種類があります。永久抹消登録は、自動車が古くなったり、事故を起こしたりして乗れなくなったり場合、一時抹消登録は長期間自動車 を使用しない場合、輸出抹消登録は自動車を海外に輸出する場合に行 うものです。通常廃車というと、多くの場合永久抹消登録のことを言 います。永久抹消登録(以下廃車)の手続きは次のように行います。
    廃車手続きは、自分ですることもできますが、車の状態によっては、 中古車買取業者が買い取り、または無料で引き取りをしてくれること がありますので、まずは、業者に査定してもらいましょう。
    買い取り、引き取りができない場合は、業者または行政書士に依頼 して手続きすることもできます。ただし、その場合有料になります。
    自分で手続きをする場合は、下記のような手順で行います。管轄は 車の大きさによって異なります。必要書類等詳細はそれぞれの管轄機 関にお問合せください。

    ○普通自動車、バイク(250cc を超えるもの)-運輸支局
    1.解体業者に解体を依頼し、解体(スクラップ)する。
    2.解体業者からナンバープレート、自動車検査証(車検証)、自動 車リサイクル券をもらい、移動報告番号、解体報告記録日を聞く。
    3.2の書類と、印鑑証明書、実印を持参し、運輸支局で手続きを行 う。

    ○軽自動車、バイク(125cc を超えるもの~250cc)-軽自動車検査 協会
    1.軽自動車検査協会にナンバープレート、自動車検査証(車検証) を返納し、返納証明書をもらう。
    2.返納証明書を解体業者に持って行き解体してもらい、解体届をも らう。
    3.軽自動車検査協会に解体届を提出する。

    ○原付・バイク(125cc 以下)-区役所もしくは町村役場
    1.最寄の区役所もしくは町村役場にナンバープレートを返納。
    2.返納証明書を解体業者に持って行き、解体してもらう。

    国土交通省 全国運輸支局等のご案内
    http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/index.htm

    軽自動車検査協会
    http://www.keikenkyo.or.jp/index.html
  • Q
    自転車を購入しました。防犯登録制度とは何ですか。
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    A
    自転車は、防犯登録制度があり自転車を購入した場合、購入先の自 転車店にて500円(消費税別)の手数料で防犯登録をします。また、 他人から自転車をもらった場合、名義を自分の名前に書き替えなけれ ばなりません。
  • Q
    日本の交通規則について教えてください。
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    A
    日本の基本的な交通規則は下記のとおりです。

    ○自動車と二輪車の交通規則
    ・自動車や二輪車は左側を通行します。
    ・自動車はシートベルトの装着が同乗者も含め、全員に義務付けられ ています。
    ・バイクはヘルメットの装着が義務付けられています。
    ・6歳未満の幼児を同上させる場合は、チャイルドシートの使用が義 務付けられています。
    ・歩行者と自転車・バイク・自動車では、いかなる場合でも歩行者を 優先します。横断歩道で歩行者が横断しようとする場合は、車両は必 ず停止し、先に歩行者を横断させなければなりません。
    ・交通信号及び道路標識の指示には必ず従わなければなりません。
    ・サイレンを鳴らし、赤色灯を点灯しているパトカー、救急車、消防 車等の緊急自動車が近づいてきた時は必ず道を譲らなければなりま せん。
    ・運転中の携帯電話の使用は法律により罰せられます。
    ・飲酒運転は法律で厳しく罰せられます。
  • Q
    交通事故にそなえてどんな準備が必要ですか?また、 交通事故が起きてしまったらどうすればいいです か?
    - 開く- 閉じる
    A
    日本は交通事故が多く、毎年1 万人ほどが交通事故で死亡していま す。被害にあうのも大変ですが、賠償金が高額になるため、加害者に なると大変さが倍増します。まさかの時のために事故と保険のことを 知っておきましょう。

    1) 強制保険は被害者に対してだけ保障、しかも不十分で困る!
    強制保険は被害を受けた人の傷害や死亡に対してだけ支払われる、強 制的に車につけられる保険です(※物には支払われない)。各一人に 対する補償限度額は、死亡・後遺症が3000 万円、傷害が120 万円で す。

    2) 任意保険は人を十分に保障、物も保障、無理してでも加入すると 安心!
    今は死亡・後遺症賠償が何億円、治療費が何千万円という例も少なく ありません。だから強制保険では不足します。任意保険は強制保険で は不足する人の賠償を補い、相手の物や車そして自分の怪我も保障す ることができます。多少高額でも無理してでも任意保険に入っていれ ば安心です。

    3) 交通事故を起こしてしまったら、怪我があればまずは救急車、つ ぎに警察へ届ける。そして会社や相談窓口で相談しましょう。慌てて 勝手に示談等にすると、後で大変困ります。必ず相談してから次の行 動をしましょう。
  • Q
    日本語はどこで学べますか?
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    A
    日本語を学ぶところには、有料の日本語教育機関である日本語学校 と、無料、または比較的安い費用で参加できる日本語教室とがありま す。

    *日本語学校について
    正規の学生として日本語を学ぶところです。通常1 年半~2 年通学 するところがほとんどです。学校によっては短期間のコースも設置し ています。詳細は日本語学校に直接お尋ねください。

    *日本語教室について
    生活に必要な日本語を学びたい場合は、市区町村や国際交流協会、 民間団体、ボランティア団体が開催している日本語教室に通うとよい でしょう。ボランティアの方が教えているところがほとんどで、無料、 または低料金で、誰でも参加できます。開催場所は、地域のコミュニ ティーセンターや国際交流協会などです。日本語教室の情報について は、近くの国際交流協会(地域国際化協会)にお尋ねください。

    CLAIR 地域国際化協会一覧
    http://rliea.clair.or.jp/kyoukai/index.html
  • Q
    日本語検定について教えてください。
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    A
    日本語検定には、①日本語能力試験、②J-TEST があります。

    ①「日本語能力試験」について
    日本国内及び海外において、日本語を母語としない方を対象とし て、日本語能力を測定し、認定する試験です。難易度によって、5 段 階に分かれていますので自分に合ったレベルを選んで試験を受けて ください。受験案内(願書)は書店などで購入できます。試験は1 年に2 回、7 月と12 月に行われます。(※地域によっては1 年に1 回だけ試験を実施するところもあります。) 試験の実施日程につい ては(財)日本語教育支援協会のHPをご覧ください。試験内容等詳 細については日本語能力試験公式HPをご覧ください。

    ②「J.TEST」について
    外国人の日本語能力を客観的に測定する実用日本語検定です。中級 ~上級者向け試験と初級者向け試験があり、点数によってレベルを判 定します。毎回難易度が一定なので何回も受けることによって日本語 力の進歩がわかります。試験は年6回実施されます。(※地域によっ ては1 年に3 回だけ試験を実施するところもあります。)申込用紙は、 HPでJ.TEST事務局に申し込みます。詳細はJ.TEST HP をご覧ください。

    日本語能力試験
    http://www.jlpt.jp/

    (財)日本国際教育支援協会
    http://www.jees.or.jp/index.htm

    J.TEST
    http://j-test.jp/xp/
  • Q
    韓国人の友人から、家の周辺の住人が組織的に自分の ことを監視しているように感じ、体調も悪く、漠然と 不安を感じながら暮らしているという相談を受けまし た。精神科を受診することを勧めましたが病院には行 きたがりません。どのように対応したらよいでしょう。
    - 開く- 閉じる
    A
    初めから精神科を受診することに対し抵抗感があるようならば、精 神福祉保健センターなど、心の問題を相談できる公的機関に相談して みてはいかがでしょうか。お住まいの地域の保健福祉事務所や、市町 村の保健福祉関係の窓口でも保健師や精神科医が無料で相談に応じ てくれる場合もあります。ただし、日本語のみの対応になるところが ほとんどだと思います。

    ※医療通訳については、「5.医療・健康」を参考にしてください。
    全国の精神保健福祉センター一覧(全国精神保健福祉センター長会)
    URL:http://www.acplan.jp/mhwc/centerlist.html
  • Q
    日本で身近な人が亡くなったらどうすればいいですか。
    - 開く- 閉じる
    A
    身近な人の死という不幸にあった時…悲しみにうちひしがれて何 から手をつけたら良いかと困惑してしまわないために、前もってその 知識を備えておきましょう。仏式、神式、キリスト教式(カトリック、 プロテスタント)など宗教によって方式は違いますが、一般的な流れ は以下のようになります。

    臨終:
    1 病院で亡くなった場合…故人の死に立ち会った医師の署名、捺印し た死亡診断書を受け取ります。
    2 自宅で亡くなった場合…ただちに医師を呼びます。医師による死亡 確認の後、死亡診断書を受け取ります。
    3 事故による死亡の場合…警察の指示があるまで、遺体に手を触れた り、動かさないようにしてください。警察医による検死が行われた後、 警察医から死体検案書をもらいます。

    死亡届:日本国内で亡くなった場合、日本に居住する外国人も市区町 村の役所に死亡を届けなければなりません。故人の外国人登録証明書 もそこに返納しますが、できれば一緒に手続きをしてください。また 本国政府にも死亡を報告する必要があるため、大使館、領事館に手続 きを確認して下さい。
    届け出る期間:死後七日以内。火葬前に届け出て下さい。
    届け出る場所:現住所か、死亡した場所の市区町村役場
    届け出る人:親族、同居者
    必要な書類:死亡届、医師の死亡診断書(事故等の場合は死体検案書)、 届出人の印鑑(印鑑を持っていない場合は、本人の署名でも可能) 日本では火葬が一般的です。死亡届に必要事項を記入し届け出する と、火葬・納骨に必要な火(埋)葬許可証が交付されます。

    埋葬費、葬祭費の手続き
    故人が世帯主として社会保険に加入していた場合、遺族に埋葬料が 支給されます。家族が亡くなった場合には、被保険者に対し家族埋葬 料が支払われます。また故人が国民健康保険に加入していた場合に は、葬祭費の支給もしくは他の名目で補助金等が支払われることがあ ります。詳しくは、市区町村の保険年金課にお問い合わせ下さい。

    葬儀の準備
    -世帯主、配偶者、長男などから通夜、葬儀を行うための喪主を決め ます。
    -宗教によって葬儀の方式が変わるため、本人が生前に希望していた 方式があればそれを確認し、どういう方式で行うかを決定します。
    -霊柩車の手配、喪服の用意、祭壇に飾る遺影の準備などが必要にな りますが、葬儀社に依頼すればそれらの手続き一式を代行してもらえ ます。会社や方法によって料金がかなり違うので、依頼する時には値 段をよく確かめるようにしましょう。市区町村の役所に相談すれば、 葬儀社を紹介してもらうこともできます。

    遺体の海外への移送
    遺体の海外への移送は、遺体に修復、防腐処置、殺菌消毒などを施 す“エンバーミング”をして送る場合があります。エンバーミングの 費用や飛行機での移送の料金はかなり高額になります。遺体の移送は 貨物扱いになり、航空貨物運送会社に手続き代行を依頼できます。ま た遺体移送に関しては各国で法律が定められていますので、本国の大 使館、領事館で必要な手続きを確認して下さい。